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第5回人権問題等調査会の模様

自民党】人権問題調査会、人権擁護法反対の百地教授らからヒアリング 出席議員、人権擁護法案を積極的に進めるべきだとの意見は皆無
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1205495713/l50

1 名前: 春デブリφ ★ 投稿日: 2008/03/14(金) 20:55:13
 人権擁護法案の提出を目指す自民党人権問題調査会(会長・太田誠一総務庁長官)は14日、党本部で5回目の会合を開き、法案に反対する百地章日本大教授(憲法学)と、推進派の山崎公士新潟大大学院教授(人権政策学)からヒアリングを行った。
 会合で、百地氏は(1)一方的な言論規制は憲法21条(表現の自由)に反する(2)人権委員会の調査権限は憲法35条(令状主義)に反する(3)平成13年の「人権擁護推進審議会」の答申を逸脱している−など法案の問題点をあげ、「人権侵害の救済は個別法で対処可能」と指摘した。
 その上で「私人の問題にまで網をかぶせる危険極まりない法律を制定する理由は見当たらない」と法案を批判、「仮に法律を作るならば公権力による人権侵害に対象を限定すべきだ」と述べた。
 一方、山崎氏は「学校のいじめ」や「障害者虐待」などは現行制度で救済できないと主張。100カ国以上が国内人権機関を設置している実態を紹介し、「新たな人権救済機関設置は国際的な要請だ」を述べた。ただ、「法案は公権力による人権侵害と個々人の人権侵害の救済の区分けがあまりできていなかった」と不備も指摘した。
 出席議員の大半は百地氏の主張を支持し、積極的に進めるべきだとの意見は皆無だった。調査会は来週中に次回会合を開く予定。
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080314/stt0803142035003-n1.htm


答申をベースに一般法を画策する自民党人権等調査会執行部
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-1345.html

 昨日(3月14日)、自民党第5回人権問題等調査会において、反対派の百地章日本大学教授と推進派の山崎公士新潟大学教授のヒアリングが行われた。
 最初、百地氏からこれまでご紹介した内容を提言されました。その後、山崎氏は驚いたことに冒頭、「私は平成17年に廃案になった人権擁護法案を全面的に賛成ではない」と断って上で提言が行われた。
 曰く、基本的には、人権救済を行う制度の必要性については、司法救済の限界を補うべく、現在、既存の行政救済が施行されている。しかし、現行の行政救済制度では救済されない人権侵害事案を指摘して、人権擁護法案は必要であることを国際的観点から提言。
 その中で以下の問題点を指摘した。
1、人権、及び人権侵害の定義は明確にすべく、当然ではあるが、「日本国憲法の精神に則り」を加え、網を掛けるべきである。
2、公権力と私人間は区別すべき
3、積極的救済に伴う調査では、裁判所が発する令状を必要とする。
と明言した。これは前回の塩野氏とは違って、その問題点を明らかにした。
 前回の調査会で、太田会長は「答申の内容までは、多くの方々もそれを踏まえてご発言いただいてますので、その辺りに帰って行くということだろうと思っております。」と挨拶しているが、議員からの質問で問題等調査会幹事長の岩永峯一氏が、百地氏への質問として、「任意の処置で、制裁の伴わないものだったら良いのではないか」とか、塩崎氏が、百地氏への質問として「答申については賛同されているのか」との発言に見られるように、どうも、執行部は、廃案となった人権擁護法案の修正ではなく、人権擁護推進審議会の答申をベースに議論を進めながら、あくまでも個別法で対応するのではなく、一般法をめざしてていると判断していると思われる。
 しかし、山崎氏は3条委員会について明言しなかったが、どうやら、答申を議論ベースにしながらも、よしんば一般法に、3条委員会の設置を前提にした上で、1、定義を明確にするかのような、2、公権力と私人間は区別しながら、3、裁判所の令状を必要であるとしながら、こうした項目についてこれから議論していくのではないかと思われる。……