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人権擁護法「太田私案」が発表される

【政治】 "差別発言など対象" 人権擁護法、自民が素案…マスコミが反対していた「メディア規制条項」は削除★2
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1212042126/l50

1 名前: ☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日: 2008/05/29(木) 15:22:06
メディア規制条項を削除 人権擁護法、自民が素案


 自民党は28日、人権侵害を受けた被害者の救済制度を定める人権擁護法案について、新たな素案を取りまとめた。人権侵害の範囲について具体的に列挙したほか、メディア規制条項を削除したのが特徴だ。29日に開かれる同党の人権問題等調査会(太田誠一会長)で公表される。
 素案は「話し合い解決等による人権救済法」との名称で政府に対して新たな法案の枠組みづくりを求める。調査会幹部を中心とする推進派は、リベラルな人権関係団体だけでなく、日本の伝統や文化を重視する党内外の保守派にも配慮した素案をもとにして、今国会中での新法提出をめざしている。
 02年に提出され、03年の衆院解散・総選挙で廃案となった政府案では、人権侵害の程度が重いとみる「特別救済手続き」は対象範囲を明示していたが、任意の一般救済措置は「広く人権侵害一般」とだけ定めていた。このため、保守派から「人権侵害の定義があいまい」と批判された。
 素案では一般救済についても「人種、障害、疾病等による差別」「職務上の地位を利用して行う性的言動」「優越的な立場においてする虐待」など対象範囲を具体的に定めた。特別救済手続きについても、政府案にあった「差別的言動」との記述を「反復して行う差別的言動」に改めることを求め、対象範囲をさらに限定した。
 また、制度の乱用を防止する観点から「申し立て自体を不当として対抗措置をとれる制度を創設」と定め、「申し立てられる側に不利益となる措置は、その対象を不法行為に限定する」と明記し、申し立てられる側に配慮した。
 政府案では「犯罪被害者などに対する報道の人権侵害について特別救済措置を取ることができる」とするメディア規制条項があったが、素案は条項そのものを削除することを明確にした。
http://www.asahi.com/national/update/0528/TKY200805280345.html


人権調査会 馬渡龍治ブログ
http://blog.mawatari.info/?eid=648647

 きのうのブログで書いたように、きょうの人権問題等調査会で「“話し合い解決”等による人権救済法」というものが出てきました。“太田私案”ということです。「いままでの論点整理をやると先に進まないから、試案を出してそれを元に議論をしていただきたい」と太田会長の発言がありました。
 「この私案の提出によって、完全に平成17年の法案が消えたということになるのでしょうが、この私案をたたき台にするのではなく、それぞれが案を提出して議論すべき」というまともな意見が出ましたが、きょうは推進派の意見も多く出ました。
 「こどものころからイジメを受けていた経験があるので、人権を救う制度を強化してほしい。太田私案に賛成」、「人権侵害を受けた人たちが駆け込むところを作ってほしい」、「こどもが虐待を受けて殺されている。これを救う制度を早く作ってほしい」などの私案を容認する意見が多く出ていました。もちろん、反対派からも多くの意見が出て2時間の白熱した会議になりましたが、12回にわたる議論の積み重ねを総括したものではありませんでした。
 きょう示された“太田私案”は〔人権救済対象の限定〕や〔申し立てられる側の保護〕、〔制度乱用の防止〕、〔差別的言動に対する調査については過料の制裁を除く〕、〔人権擁護委員については外国人を除く〕など、いままで反対派が述べてきたことを配慮して私案作成をした部分は見受けられますが、「調査権を持つ3条委員会を作る」ということに変わりはありません。
 「報道機関については特別な取り扱いをせず法の下に平等な扱いとし、“話し合い解決”の対象とするかどうかは将来的検討課題とする」ということが“太田私案”に新たに含まれたので、これからマスコミが大騒ぎするのかどうか。
 きょうは強行採決によって“太田私案”を承認するようなことはありませんでしたが、推進派の議員はかなり本気になってきました。古賀誠選対委員長はじめ推進派と見られる多くの大物議員の出席がそれを示していると思います。
 人と人とが「ギクシャク」するような法律を作るより、個別法による解決をめざすほうが、“日本国らしさ”を守る選択であると思うのです。何でも「国連の勧告」に従うことがいいとは限らないです。

(VIPまとめより)
 最大の問題点は三条委員会の新設ですし、「対象を不法行為に限定する」のならば裁判所の管轄なのではないかと思いますが。なぜ現行の人権擁護委員法の改正や個別法の整備ではいけないのか。