人権擁護法案マガジン・ブログ版

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2005年の新聞社説まとめ・その1(テーマ別・第1回)

主要三紙、一政党紙、一人権団体のまとめです。


【産経】7月17日 人権擁護法案 国会提出より廃案にせよ
http://blog.goo.ne.jp/melody777_001/e/36ae8303669fb0e4ed52566d792b9382
【読売】7月25日 人権擁護法案 やはり一から作り直すべきだ
http://wilosn.blog15.fc2.com/blog-entry-108.html
【毎日】7月27日 人権擁護法案 危うさはらむ法規制はご免だ
http://kamomiya.ddo.jp/%5CSouko%5CC01%5CKoga_M%5CGinken.html
赤旗】3月17日 人権擁護法案 市民の言動まで規制する危険
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-03-17/02_01.html
【全国人権連】「朝日」紙の社説に全国人権連が猛省をうながす
http://homepage3.nifty.com/zjr/2005yougo-12.htm

人権侵害の定義が曖昧、言論・表現の自由が侵害される

(産経)
 第一は、「人権侵害は不当な差別、虐待、その他の人権を侵害する行為」とするあいまいな定義である。「人権侵害を助長、誘発する行為」も禁止される。いずれも恣意(しい)的な解釈がまかり通る危険があり、憲法二一条で保障されている国民の「表現の自由」は侵害されかねない。


(読売)
 法案の問題点の一つは、人権侵害の定義があいまいなことである。
 「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」とされている。だが、この規定では、例えば拉致事件に関し、在日本朝鮮人総連合会の活動を批判する政治家の発言なども、「差別的言動」として「その他の人権侵害行為」に該当する、とされかねない。
 現に発生した人権侵害による被害だけでなく、これから発生する「おそれのある」ものまでが対象とされている。自由な言論・表現活動を委縮させる結果につながる恐れが大きい。


(毎日)
 法案の趣旨とは裏腹に、あいまいな定義が人権を侵害する危険性を内包することを指摘した意味は大きい。法案は運用次第で言論の自由を妨げるだけでなく、政治活動まで規制しかねないのだ。


(全国人権連)
 報道によるプライバシー侵害を特別救済手続きの対象としており、表現・報道の自由と国民の知る権利を奪うことになる。
 「人権」や「差別」についての明確な規定なしに、「差別言動」を「特別救済手続き」として規制の対象としたことが、国民の言論表現活動への抑圧であり、憲法に抵触する。
 ……また表現には表現で対抗することが近代社会の基本的ルールであり、定義すらできない「不当な差別的言動」や「差別助長行為」などの表現行為に対して、あいまいな基準で「停止」や「差し止め」ができ、調査に応じなければ過料を科すなど、物理的・強制的な手段による対応をおこなうことは、言論・表現の自由を侵害し、部落問題解決にとって必要不可欠な「自由な意見交換のできる環境づくり」を無視する暴挙です。


赤旗
 法案は、いま国民が求めている迅速な人権救済には役立たず、国民の言論、表現の自由を脅かす根本的な問題、欠陥をもっているからです。
 ……法務省の外局につくられる人権委員会が、不当な差別や虐待など人権侵害の救済にあたるといいます。
 官庁や企業による不当な差別的取り扱いを規制するのは当然ですが、法案は、市民の間の言論・表現活動まで規制の対象としています。
 何を差別的とするのかは、裁判でも判断が分かれる微妙な問題です。
 ところが差別の定義はあいまいで、人種などを理由とした「侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動」というものです。何を差別的と判断するかは委員会まかせです。いくらでも恣意(しい)的な解釈と適用が可能です。
 なかでも相手を「畏怖(いふ)させ、困惑させ」「著しく不快にさせるもの」は「差別的言動」、助長、誘発するものは「差別助長行為」として、予防を含め停止の勧告や差し止め請求訴訟ができる仕組みです。
 市民の間の言動まで「差別的言動」として人権委員会が介入し、規制することになれば、国民の言論・表現の自由内心の自由が侵害される恐れがあります。
 「差別」を口実とした市民生活への介入といえば、かつて「解同」(部落解放同盟)が一方的に「差別的表現」と断定し集団的につるし上げる「確認・糾弾闘争」が問題になりました。「糾弾」は学校教育や地方自治体、出版・報道機関、宗教者などにもおよび、校長の自殺など痛ましい事件が起きました。
 「糾弾闘争」は現在でも後を絶っておらず、今回の法案は「解同」の運動に悪用されかねません。人権擁護法案どころか逆に、人権侵害法案となることが心配されます。
 報道機関による「過剰取材」の部分を凍結しても、「差別」を口実にした出版・報道の事前の差し止めなども可能です。メディアへの介入・規制の危険に変わりありません。
 国民の「言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」という憲法第二一条に抵触するような法案では、到底認められません。
 ……法案には、日本ペンクラブ言論表現委員会・人権委員会をはじめメディアにかかわる六団体も「安易に表現の自由への規制を法制化しようとするもの」として反対しています。