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憲法改正限界説と一つの国家に一つの憲法の原則

 憲法改正限界説では、主権者による主権の行使は、社会契約の瞬間にのみ憲法制定として行使され、それ以後は国家全体が主権を有する(国家全体とは国家権力と云う意味にあらず。憲法自由主義の保障があれば、それに当然従う)。限界説では、憲法は一国家に一つのみとなるのだ。
 一つの国家に一つの憲法の原則を逆に考えてみると、ある国家の正統性、連続性は、その国家の国体・根本法によって証明される。新憲法制定とは、旧憲法の廃止を同時に意味し、国体・根本法の変更を行うということである。このため、その国家は正統性、連続性を失い、新しい国家と見なされるようになる。このことからも、一つの国家に一つの憲法の原則は正しいと言えるのではないか。
 日本国憲法が有効であるためには、現在の日本国が1945年9月の停戦以前の日本国(大日本帝国)と別の国家でなければならない。日本国(大日本帝国)の正統性・国体は万世一系天皇の存在にある。敗戦によって皇室がなくなったならば、日本国は滅亡したと言うことができる。しかし逆に、皇室の存在によって日本国の連続性が証明されている。
 新憲法(帝国憲法の改正限界を超えた憲法)を制定しようとする勢力にとって、皇室こそ唯一最大の敵ということだ。私有財産の権利を否定したり、自由主義を否定する者、こういう連中が反皇室論者の正体だ。
 逆に、デモクラシーにとって最大の味方が皇室である。全国のリベラリスト、デモクラットよ、尊皇の旗の下に終結せよ!
 追加説明すれば、革命とは憲法を蘇らせるために必要なのであって、新憲法を制定する新国家建設の行為ではない。それはちょうど、イギリスの革命とフランス革命ロシア革命との違いである。日本の保守主義はイギリスの保守主義と共通点が見出されるだろう。それは平泉澄先生が早い時期からバークを紹介していたことからも明らかである。