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日本国憲法が改正されたらどうなるか(有効か無効か)

 無効である占領憲法日本国憲法」が改正されたらどうなるのでしょうか?
 小山常実氏は、日本国憲法が改正された場合でも無効であるといいます。
 仮に、議会と国民の圧倒的な支持があるので、「日本国憲法」はその時点を以って成立したとします。憲法が生きているか、死んでいるか(現実に機能しているか)はまた別の問題です。
 「日本国憲法」が有効であるためには、1、帝国憲法改正の限界を超えている。 2、日本国に主権がなく、政治家(議会)にも国民にも言論の自由がなかった。 この二つの問題を解決しなければなりませんが、改正手続きによって2は消えたかもしれません。問題は1ですが、これは改正無限界説とするしかありません。これは憲法にとって極めて危険なことです。
 しかし、私の結論は小山常実氏と同じです。改正手続きで2が消えるかは疑問が残りますし、憲法にそのような疑問が残るのは問題でしょう。それ以上に改正無限界説は危険です。
 最大の問題はそれに留まりません。私は自然状態の主権者を天皇とし、憲法改正には限界があると考えます。「日本国憲法」は絶対に有効にはなりません。天皇が帝国憲法の廃止を宣言し、新しく「日本国憲法」を制定するならば可能性はありますが、それは現在の「日本国憲法」と法的連続性を持ちません。全くの別物です(名前や内容が同じでも)。
 議会と国民が支持すれば「日本国憲法」が成立する、と考えた場合、それは新しい社会契約を意味します。しかし自然状態の主権者は天皇である以上、帝国憲法を廃止し新しい憲法を制定する権利は、国民にはありません。よって、「日本国憲法」の改正手続きに従ったところで、この占領基本法が講和後も憲法として有効であるということはないのです。安心して帝国憲法がまだ有効であるという確認決議を行えます。
 ちなみに、日本の自然状態で主権を天皇が所有している理由は、天照大神の神勅と、神武天皇の建国です。理論が生まれたのは、長い歴史を通じてですが、例えば明恵上人、吉田松陰といった人々が、天皇主権と同じ意味のことを語っています。
 社会契約とは、社会=国家を建設する契約を結ぶことであり、憲法がその内容であるといえます。社会契約以前が自然状態です。日本では、社会=国家の建設は神武天皇が行い、その時に憲法は生まれませんでした。したがって、建国と憲法制定の二段階があるということになります。最初の段階で、天皇は神によって「豊葦原の千五百秋の瑞穂の国」を統治する権力を与えられており、次の段階では、天皇憲法を制定する権力を持っています。もしモデルとして建国と憲法制定が同時に行われた(神武天皇明治天皇が同じ人物)とすると、話は分かりやすくなります。天皇憲法を制定して日本国を建設した、その憲法は臣民に対する絶対の命令である、これを以って社会契約とします。
 普通、主権者は憲法制定権を持っています。天皇憲法改正権はありません。しかし、制定権(と通常は無視していいが廃止の権利)は持っています。普通、国民主権と言っても、憲法改正権はあっても、改正に限界がある(廃止と制定は行えない)ものです。日本の帝国憲法の場合、国民に憲法改正権はあっても、改正に限界があるので、他の国の国民主権と同じです。実質は完全な国民主権です。しかし、制定者(社会契約をした者)は天皇であり、そういう意味では天皇主権です(契約とは、対等なものとは限らない。例、ユダヤ人とヤハウェの契約)。
 「自然状態で主権を天皇が所有」といっても、自然状態では国家がないので、主権もありません。私が言いたいのは、自然状態から社会契約が成立する瞬間の主権者が天皇であると言うことです。数学における「面積のない点」「太さのない線」のごとく、社会契約が成立する瞬間というのは0分0秒間でしょうが、その瞬間の主権者が天皇です。
 また、もし天皇にも憲法を廃止する権利はない、とする場合は、明治天皇今上天皇(その時代の天皇)よりも上位であり、明治天皇の帝国憲法を廃止することは出来ない、とする以外にないでしょう。「憲法が時代遅れになっても、改正の限界内で改正するしかないのか」という疑問に対しては、「それは日本に限ったことではない」と答えるしかありません。