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主権について・後半

「主権について」全2回は勉強不足なまま書いたので、致命的な間違いがあるかもしれませんが、ご了承ください。間違いがあれば後々訂正していきます。

日本における主権

 帝国憲法および自然状態では、主権者は天皇でしょう。ただし天皇は、皇統の断絶、皇位継承法の変更などは行うことが出来ません。これらは明確に根本法に含まれます。特に皇統断絶は、天照大神の神勅に反する最大の悪事です。では、憲法下の天皇は主権者でしょうか? その問題は以前書いたので省略します。国民はどうでしょうか? 主権は根本法の制約を受けますが、根本法の中に皇室の存在(存続の意)も含めた場合、国民主権と言っていいと思います。しかし、より分かりやすいのは、主権は天皇と国民が分担し(天皇立憲君主)、さらに国家権力が信託を受けてこれを行使する、国家主権説(?)です。人権は憲法に含まれており、根本法という扱いです。日本の場合は神に与えられた権利ではなく、憲法制定によって天皇が保障してくださった権利という感じでしょう。よって人権は神聖不可侵なのです。


 日本国憲法における国民主権は、どのような意味でしょうか? もちろん、主権者である国民といえども人権を奪うことは出来ません。しかし、憲法を改正して、国家は国民の人権を守らなくてもよい、となったらどうでしょうか(当然、この改正は主権者たる国民の過半数が認めたものとする)。憲法改正に限界があるとする説では、このような内容の改正は当然無効となるはずです。しかし、無限界説だったら、こうなる可能性もあるのです。そして、仮に日本国憲法は有効であるとした場合、帝国憲法改正の形をとったのが日本国憲法であるのだから、改正無限界説となるでしょう。つまり、日本国憲法が有効であるという場合、日本人の人権は、国民の過半数が賛成すれば国家権力によって奪われてしまう脆弱なものであるということになります。日本には人権を支える宗教的根拠はありません(帝国憲法の場合は根拠あり)。リベラリストである私には、このような憲法は認められません。
 1、日本国に主権がない状態で憲法改正が行われた(手続き上、明確に新憲法の制定ではなく、帝国憲法の改正)
 2、憲法改正の限界を超えている(憲法下はともかく自然状態では日本は天皇主権。しかし占領憲法では自然状態においても国民主権を謳っている)それでいて実質は連合国=アメリカや中国が主権者。以上の理由で憲法無効論です。
 日本国憲法は、形式上は明治憲法の改正であり欽定憲法、内容は民定憲法、実質はGHQ制定憲法。民定憲法ならば欽定憲法の改正手続きに従う必要はなく、また憲法改正の限界を超えている。欽定憲法ならば内容が民定憲法なのはおかしい(これも憲法改正の限界を超えている)。そして実体は、欽定憲法でも民定憲法でもない。


 さて問題は、日本国憲法下において、天皇を処刑できるか、天皇を廃位にして皇太子その他皇族を天皇に即けることはできるか、皇室廃止は可能か。日本国憲法には天皇の無答責は書いてありません(明治憲法では神聖不可侵とある)。そして「この地位は主権の存する国民の総意に基づく」とあります。私はこの解釈として、「この地位は……基づく」とは、現時点で全ての国民が天皇の地位を認めていると受け取ります(もっとも、占領憲法無効論なので、実際にそういう意思の表明があったという意味ではありません。あくまで文章の解釈です)。問題は、「主権の存する国民」がその地位を変更できるかということですが、歴史的に言えば、国体である皇室の存在を国民がどうこうすることは、根本法に対する挑戦であり、許されません。しかし、日本国憲法占領憲法であり、国の歴史を無視し、根本法を顧みないものです。皇室の存在を根本法としているかどうか、疑問が残ります。
 そこで、仮に日本国憲法は有効であるとしましょう。これを改正する場合、当然、改正無限界説となるでしょう(帝国憲法改正の形をとったのが日本国憲法だから)。それならば、「この地位は主権の存する国民の総意に基づく」はカットして、「この地位は歴史と代々の国民の支持によって確立され、国家の根本法となっており、変更することを得ず」とすべきです。もっとも、この程度の改正は改正限界説でも可能かもしれませんが。どちらにしても、私は占領憲法無効論者です。人権も皇室も(国民の過半数が賛成することで)破壊することが可能な占領憲法は、あまりにも危険すぎます。国民の過半数が賛成すれば、共産主義も(合法的に)有り得るということですから。


 憲法の改正には限界があると考えること、憲法は現実に機能していなければ死んでいるということ、日本国の正統憲法は帝国憲法しか有り得ないということ、この3点を重視しなければ、真の護憲派とは言えません。
 また、人権は帝国憲法制定によって天皇陛下が臣民に与えてくださった神聖不可侵(!)な権利で、皇国の根本法であるという考え方がなければ、真のリベラリストとは言えません。
 今こそ第三次護憲運動、平成デモクラシーの時。しかし帝国憲法復活は日暮れて道遠し。千里の道も一歩から、か。