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政府、国連で『共謀罪』批判

人権擁護法案マガジン第185号(10月9日発行)より再掲載。


政府、国連で『共謀罪』批判
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20061002/mng_____sei_____001.shtml


 「国際組織犯罪防止条約を批准するには、共謀罪創設が不可欠」とする政府が、実は、国連で「共謀罪は日本の法体系になじまない」と主張し、共謀罪を導入せず条約に加わろうとしていたことが、一日、民主党や日本弁護士連合会の調査で明らかになった。共謀罪必要論を根底から揺さぶる事実だけに、臨時国会で野党の厳しい追及を受けるのは必至の情勢だ。
 国連審議を伝える外務省公電の分析で分かった。国連条約は第五条(原案当時の三条)で共謀罪や参加罪の導入に触れている。導入は義務づけではないとの条文解釈もあるが、政府は「同条で義務づけられた」と解釈している。共謀罪英米法、参加罪は独仏などの大陸法になじむといわれ、最も狭義の参加罪は「犯罪を行わなくとも、単に犯罪組織に加入すれば罪になる」結社罪を指す。条約原案は共謀罪や結社罪の導入を促していた。


(VIPまとめより)
共謀罪英米
東京裁判に関しても共同謀議は英米法であって国際法ではないと言われてます。